転売に、古物商の資格は必要なのか?
私はブランド古着販売のリユースショップに勤めていた経歴があります。
社内資格ではありますが、バイヤーの資格も持っています。
そんな私がお金を生み出すツールとしてまず古着転売について取り上げようと思います。
そもそも転売ヤーを生業として生きていくには、本来「古物商」という資格が必要なわけですが、古物商とは何なのか。
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。
(引用元:ウィキペディア)
とのことです。要するに古物、中古品を販売目的で入手し、またそれを売ることで利益を生み出す人のことですね。
しかしここで疑問になってくるのが、販売目的なのか、自分で使うことが目的なのかが非常にグレーゾーンなところですよね。
例えばおじさんが女性モノのカバンを転売目的で買ったとしても、
「プレゼント用だったんだ!でも気に入ってもらえなかったからやっぱり売るんだ!」
といえばそれは確かめようのない事実なわけですので、何とも言えないですよね。
もちろん、それを何十回何百回と繰り返し行うのはもう客観的にも
アウトだと思いますので、そこまでやるなら古物商を取得することを勧めます。
ちなみに気になる金額ですが、19000円だそうです。
一方で最近はネットオークションやメルカリなどのフリマアプリが流行っています。
おそらく大半の方々は古物商は持っていないのではないでしょうか。
「たまたま家にあるものを売るよ~」というスタンスのようです。
押入れ整理とか、よく見るワードですけど本当なんですかね?(笑)
ごく稀に古物営業法違反で摘発されるケースもありますが、ほとんどは黙認状態のように思えます。
ちなみに古物商の取得フローは、警視庁のHPでも確認できるようです。
僕は読んでませんが。(笑)
※古物商未取得での転売を助長するような発言にもとれますが、決してそういうことではありません。古物商の取得しておくことに、19000円かかること以外、損はないでしょう。